< 相続登記をしない場合のリスク例 >
①遺産分割協議の難航
・相続登記を放置しておくとどんどん子孫が増える=相続人が
増えますので分割協議がまとまらない場合がございます。
・相続人探しで、他県、海外へ移住、所在不明、認知症による判断脳力の低下
②死亡者名義では売買不能
相続財産を売ろう!買い手がついた!
しかし、売買することは出来ません。
一旦、相続登記をしてからでないと売買できません。
< 司法書士に相続登記を依頼するメリット >
①戸籍の名人
司法書士は、戸籍の読み方&取得のプロです。
全国どこの戸籍等でも取得致します。
②労力と手間からの開放
相続登記は、あなたでも申請できます。しかし、司法書士に
ご依頼いただければ「頼んでよかった!」と実感していただけます。
< ご注意下さい >
*農地や山林は、相続が発生したら届出期限内に届出をしないと罰金が
科せられる場合が有ります。
詳細は、当事務所までお問合せ下さい
*そのほか、相続手続きの中には「3ヶ月以内にしなければならない」
場合が有ります。
*相続は、プラスの財産とマイナスの財産を分け隔てなく相続すること
になります。
マイナス財産が心配な場合放置せず、すぐに当事務所へご相談下さい
< 相続したくない場合 >
相続放棄・・・相続放棄の期限が有ります。
< 遺産分割が決まらないとき >
遺産分割の調停申立
依頼内容 | 費用 | 備考 |
相 談 | 無料 |
来所日を予めご予約願います。 *財産のメモ&集めた戸籍が 有りましたら持参下さい。 |
相続登記 |
報酬5万円~ +実費(登録免許税等) |
実費とは? 登録免許税: 不動産価額×4/ 1000 登 記 情 報: 不動産数×334円 戸籍・住民票など:実費、取得費用
|
届 出 |
<農業委員会> 3,675円+交通費 <林野庁等> 3,675円+交通費 |
土地が田・畑の場合は手続きが必要 |
きなり司法書士事務所(司法書士 喜成清重)
〒921-8013 石川県金沢市新神田四丁目4番6号
電話 076-291-2090 / FAX 076-291-4761