【 相続 】

 < 相続登記をしない場合のリスク 

   

    ①遺産分割協議の難航

       ・相続登記を放置しておくとどんどん子孫が増える=相続人が

        増えますので分割協議がまとまらない場合がございます。

       ・相続人探しで、他県、海外へ移住、所在不明、認知症による判断脳力の低下

    ②死亡者名義では売買不能

       相続財産を売ろう!買い手がついた!

       しかし、売買することは出来ません。

       一旦、相続登記をしてからでないと売買できません。

 

 < 司法書士に相続登記を依頼するメリット 

    

    ①戸籍の名人

       司法書士は、戸籍の読み方&取得のプロです。

       全国どこの戸籍等でも取得致します。

    ②労力と手間からの開放

       相続登記は、あなたでも申請できます。しかし、司法書士に

       ご依頼いただければ「頼んでよかった!」と実感していただけます。

 

< ご注意下さい >

 *農地や山林は、相続が発生したら届出期限内に届出をしないと罰金が

   科せられる場合が有ります。

   詳細は、当事務所までお問合せ下さい

  *そのほか、相続手続きの中には「3ヶ月以内にしなければならない」

   場合が有ります。

 *相続は、プラスの財産マイナスの財産を分け隔てなく相続すること

   になります。

    マイナス財産が心配な場合放置せず、すぐに当事務所へご相談下さい

 

< 相続したくない場合 >

  相続放棄・・・相続放棄の期限が有ります。  

 

< 遺産分割が決まらないとき >

  遺産分割の調停申立

  

依頼内容 費用 備考
相 談 無料

来所日を予めご予約願います。

*財産のメモ&集めた戸籍が

 有りましたら持参下さい。

相続登記

報酬5万円~

+実費(登録免許税等)

実費とは?

登録免許税: 不動産価額×4/ 1000

登 記 情 報: 不動産数×334円

戸籍・住民票など:実費、取得費用

 

届 出

<農業委員会>

3,675円+交通費

<林野庁等>

3,675円+交通費

 土地が田・畑の場合は手続きが必要

きなり司法書士事務所(司法書士 喜成清重)

〒921-8013 石川県金沢市新神田四丁目4番6号

電話 076-291-2090  / FAX 076-291-4761