きなり司法書士・行政書士事務所
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  1. 裁 判

【裁判について】

 話し合いにより解決が出来たらこれに越したことは有りませんが、時には話し合いがまとまらなかったり、相手方が約束を守ってくれなくて困ることが有ります。

 そんなときはやむを得ず裁判所での手続きを利用してはいかがでしょうか?

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