【遺言】自筆証書遺言書について

令和2年7月10日から

 

 遺言書制度 が大きく変わります。

 

★ 自筆遺言書が安心・簡単に利用しやすくなります 
★ 費用が格段に安くなります。
★  公証人費用がなくなります。

      証人不要でお礼・謝礼が不要になります。

★ 国が確実に保管し・秘密厳守が保証されます。
★  本人以外誰も内容を知ることができません。
★  遺言書の保管場所を失念することが無くなります。
★  遺言書の内容を失念しても大丈夫 確認が容易にできます。
★  家庭裁判所での検認手続き不要
★ 自筆遺言書でも検認不要です。
 
    新しい遺言書保管制度について詳しく説明しますね。
 
 今年7月10日から、新たに法務局に遺言書を預ける遺言書保管制度が始まります。
 この制度を利用することにより、今までとは格段に自筆遺言書が安全・確実・便利なものになり、しかもい費用で作れるようになります!

 今までは、遺言者が亡くなって相続人が遺言書を使い、相続手続きを開始しようとしても、公正証書遺言書でない限り、家庭裁判所に相続人全員が集まり検認手続きをする必要がありました。

  公正証書遺言書をするには、証人が二人必要であったり、戸籍謄本・預金通帳・不動産登記情報・固定資産税評価証明書等様々な書類を提出しなければならなかったり、公証人費用が最低数万円必要でしたが、これが必要なくなりました。

  証人がいらないので秘密を守ることがより確実になりました。
 
 遺言書の保管も国が責任をもって保管してくれますので、所在不明の心配もなくなりました。
 今まではせっかく書いた遺言書を相続人などにより、廃棄、隠匿、改ざんされることがありましたが、これが完全に無くなりました。
 
  保管を申し出ることができる法務局は、本人の住所地若しくは本籍地又は本人が所有する不動産の所在地を管轄する法務局(正式には遺言書保管所)になります。
  保管を申し出る遺言書は、法務省が定める様式に従ったものでなければなりません。この作成した自筆遺言書と申請書を法務局に提出することになります。
    申請書には、遺言者の氏名、生年月日、住所及び本籍を書きます。
   その他、遺言書に指定があれば、下記を加えます。
   ・受遺者の指定がある場合にはその者の氏名住所
    ・遺言執行者の指定がある場合にはその者の氏名、住所
    ・その他、規則に定められる事項となります。

  本人が必ず、法務局まで出かける必要があります。代理人を立てることはできません。あくまでも本  

  人の意思のみを尊重する事になっています。
 
    内容を忘れた場合にはいつでも閲覧をすることができます。
    但し、遺言者が生存中は何人も閲覧することはできません
 
    本人死亡後50年間保管されます。

  但し、法務局では遺言の内容についての相談には乗ってくれません。内容の正確性や、法律上の整理、  

 どの様な遺言にするかなど、遺言書の内容相談は当事務所でお受けいたします。

  相続開始後に限り相続人は法務局に遺言書情報証明書の交付を請求できます。法務局は交付した事実を  

 相続人、受遺者、遺言執 行者等に通知することとなっています。

 

  

 

         素朴な疑問?】  お答えします!!                                                             

1 遺言書を預けた後は、どうすればよいのですか??

 

A1 法務局では、遺言書の保管を、法務局から誰かへ知らせることはありません!

     家族には遺言書を預けた事を知らせておいた方が良いと思います。

 

 

 

Q2 家族(相続人)には財産を渡したくないのですが・・・

   どうすればよいですか?

A2 貴方が財産を残したい人(個人又は法人で遺言書にその名前を書いた人)

   にだけ保管のことを伝えておけばよいと思います。

       *法務局では、遺言書作成への相談には応じて貰えません。

 

 

Q3 保管のための手数料はどのくらいなのですか。どのように収めるのですか
A3 保管手数料として収入印紙で、3,900円で納めます。

 

 

Q4 遺言書を保管所に預けたら、受付番号などを付与されるのですか
A4 特に受付番号などを付与されるということはありません。


 

Q5 今、施設に入居中ですが、それでも本人が出向かなければなりませんか? 
A5 必ず、本人が法務局に出向いて、担当官と面接しなければなりません。

    これは、遺言書の閲覧請求をする時も同じです。

 

 

Q6 自宅の住所で、保管申請をしたけれど、近く施設に入居予定です。
    住所変更も本人が出かけなければなりませんか?
A6 住所変更は、変更を証明する公的書類などを添えて郵送でも可能と思わ

   ます。

 

 

Q7 遺言書情報証明書が必要になるのはどんな時ですか?

A7  遺言書情報証明書が必要になるのは遺言者が亡くなった後、遺言書に従

   って相続をしようとする時です。

   遺言書情報証明書は遺言者が亡くなってからしか発行されません。

 

 

Q8 遺言書の保管の有無を知らないままに被相続人が亡くなってしまいました。

   こんな時法務局に、遺言書の保管の有無を教えて貰うことができますか?

A8 相続人等が、法務局に遺言書保管事実証明書の交付を求めることができるように

   なっています。

 

 
Q9 被相続人が、遺留分を侵す遺言をしていました。

   遺留分を請求できますか。
A9 遺言書保管制度はあくまで、遺言書を保管する制度です。

   相続に関する法律の規定には何ら変更ありません。

   当然に遺留分の主張は可能です。

 

        *詳しくは当事務所へ相談下さい。   (相談は無料でお聞きします。)

 

【自筆証書遺言】(民法968条)

 

 メリット :①公正証書作成費用がかからない。

        ②一定の規則を守れば自分だけの判断で

           自由に遺言が残せる

 デメリット:①残された相続人が家庭裁判所で相続人全員が集まって

         検認(開封)しなければならない。

         勝手に相続人が開封するとしかられます。

          ②見つけてもらえなければせっかくの遺言が無駄になります。

        ③規則が一つでも欠けると効力が失われます。

 

【公正証書遺言】(民法969条)

 メリット :①残された相続人がわざわざ家庭裁判所に足を運ばなくていい。

        ②登記をする際の戸籍が少なくてすみます。(つまり相続登記費用が安くなる)

        ③遺言書を書かなくてもいい。(公証人があなたの意思を確認し作成します。)

 

 デメリット:①遺言する財産の価格によって決められた手数料を支払わなければ

         ならない。        

             ②証人を2名見つけなければならない。

         (なお、当事務所が証人になることが可能です。)

   

 

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遺言公正証書作成の手引き
ご自身で金沢公証人役場で手続きをする場合はこちらをご覧下さい。
なお、予め金沢公証人役場と打ち合わせが必要です。
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きなり司法書士事務所(司法書士 喜成清重)

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