相続放棄の申立は、被相続人の死亡を知った時から、原則3ヶ月以内に被相続人の住所地の
家庭裁判所に申し立てなければ、放棄することが出来なくなります。
*例えば・・・母子家庭で育ち、実の父を会ったことが無い。
ある日突然、督促状が届いた。
実の父が死亡し、借金が多額にあり、サラ金業者からの連絡で知った。
→「実の父が死亡をしたことを知った日」から、3ヶ月以内に、実の父の住所地の家裁
判所へ“相続放棄”の申立が必要となります。
相続放棄申立につきましては、早めご相談が必要です!!
ただし、事例により申立期限が異なりますので詳細はご相談下さい。
<こんな手続きも有ります!>
「期間伸長」・・・3ヶ月では、プラスの財産やマイナスの財産を調べることが
出来ない場合が有ります。こんなときは家庭裁判所に
期限を延ばして欲しいと申出することが出来ます。
ただし、この期間伸長の申出は原則3ヶ月以内
に申立しなければなりません。
「限定承認」・・・相続財産の範囲内で債権者に返済をする手続きです。
ただし、この限定承認の申出は原則3ヶ月以内
に申立しなければなりません。
依頼内容 | 費用 | 備考 |
相 談 | 無料 | 予約の上、来所下さい。 |
相続放棄の申立 |
報酬5万円 +実費 |
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期間伸長の申立 |
基本5万円 +実費 |
きなり司法書士事務所(司法書士 喜成清重)
〒921-8013 石川県金沢市新神田四丁目4番6号
電話 076-291-2090 / FAX 076-291-4761